1999-12-13 第146回国会 参議院 中小企業対策特別委員会 第8号
○政務次官(林芳正君) せっかく委員からお尋ねがあるということでしたので、ちょっと古い証文でございますが、シャウプ使節団の日本税制報告書、昭和二十年代でございますが、これは入れたときの話でございますが、「むしろこのような附加税がなければ、個人たる株主に所得税があるため経済的理由から望ましい範囲を超えて法人内部に留保を増加しようとする積極的刺激」、これは多分インセンティブというような原語だったと思いますけれども
○政務次官(林芳正君) せっかく委員からお尋ねがあるということでしたので、ちょっと古い証文でございますが、シャウプ使節団の日本税制報告書、昭和二十年代でございますが、これは入れたときの話でございますが、「むしろこのような附加税がなければ、個人たる株主に所得税があるため経済的理由から望ましい範囲を超えて法人内部に留保を増加しようとする積極的刺激」、これは多分インセンティブというような原語だったと思いますけれども
昭和二十四年に出されたシャウプ使節団による日本税制報告書の「職務分掌」という項目には、「市町村の適当に遂行できる事務は都道府県または国に与えられないという意味で、市町村には第一の優先権が与えられるであろう。第二には都道府県に優先権が与えられ、中央政府は地方の指揮下では有効に処理できない事務だけを引受けることになるであろう。」と書いてあります。
○下村泰君 ここに「シャウプ使節団日本税制報告書」というのがあるんですけれども、その一部をちょっと読ませていただきますと、「国家財政と地方財政との関係」というところで、 国、都道府県、市町村は、複雑な財政関係の網で結び合わされている。租税はこの網の、ほんの一部分に過ぎない。
昭和二十四年、カール・シャウプさんがこちらに参られまして、日本税制報告書、俗に言うシャウプ勧告でございます。これは、所得税を日本の税体系の中心に置くという考え方に立っておって、今日においても、税制の基本的考え方として、いわば基幹税とでも申しますか、そういうことはやはり評価されるものの中へ含めて結構だというふうに思っております。
すなわち、シャウプ使節団の日本税制報告書ではこういうことをいっておる。「公益法人に対する非課税の取扱いは、特にその設立後における活動に関し、なんら監督が行われていないから、速やかに調査検討を要することは現地調査の結果明らかとなっている。事実、現行法のもとでは、大蔵省はかかる免税を附与することに対する監督権をなんら有しないし、またかかる法人の活動を事後審査するいかなる権限をも有しない。
○渡辺勘吉君 二十四年ですか、シャウプ使節団が日本税制報告書で述べているのでありますが、それによりますと、天災は予知できない。しかも、緊急で巨額の費用が必要なので、中央政府だけが満足に処理できるという理由から、災害復旧事業費の全額を国庫負担にすることを二十四年に勧告しております。この点は明らかに、今筋は変っておらない情勢におかれておるわけであります。
○三宅(則)委員長代理 委員長から申し上げますが、シャープ使節団第二次日本税制報告書にまつまでもなく、各税の課税には、資料の収集ができることになつております。この收集いたしましたものを活用いたしまして、租税の円満を期したいと考えるものでございます。しかるに、会計検査院が各種公団を検査されますところによりますると、やみ給與を出しておるものがある。
内容は「シヤウプ税制使節団の日本税制報告書に表明されている市町村自治体の税体系は、安定性、彈力性があり、かつ徴税の確保に堅実性があるので、昭和二十五年の財政計画も容易にたてられるが、これに反し流通税体系である都道府県自治体の税体系は、現在の社会情勢上合理的運営を期すことに困難が予想され府県財政の前途はまことに憂慮すべきものであるから、地方税法の改正に当つては、(一)附加価値税の課税標準算定方法を詳細